手数料負担問題

おはようございます。

タイトルについてです。不動産売買における、代金支払いの振込手数料の

負担は買主また売主?どっち?これよく当事者の方からの疑問があったりします。

結論は買主側が負担すべきものです。

もっとも、このようなどっち負担!?というようなことが無いよう、予め振込手数料

の負担については、買主とする。と契約書に特約条項なりで文言を付しているケース

が多いと思います。私も作成の際は、必ずその文言を付しています。

さてこの結論に至る理由ですが、そもそも代金を支払う債務を負っているのは買主です

また民法上その債務の弁済に関する費用は原則債務者負担としているわけです。費用=振込

手数料と考えれば、言うまでも有りません。

例えばの話で、現代のように銀行振込などの便利なシステムが確立されていないような時代を

想定します。何月何日にどこそこで代金決済、不動産の引渡しをしましょう!ということで、

その目的地に買主売主が集うとします、振込など無い時代なので、買主は現金を持参します。

ところが、買主には目的地に移動する手段が、公共交通機関や、タクシーなどしか無かった場合

当然運賃等が掛かるわけですが、この場合、買主は売主に代金債務を履行するために要した

目的地までの運賃等費用を売主に請求が出来るでしょうか?民法の原則や一般常識的に考えても

それはダメでしょうということになると思います。

ところが、先日とある銀行にて代金決済引渡し時に、銀行ローン担当者が買主に「振込手数料

(なぜか?)買主さんが負担しなあかんらしいもんで」と、私の思い過ごしかもしれませんが

嫌味のように聞こえました。今回は買主自身の取引先銀行でしたので、いちいちそれに対して、

私も反応しませんが、嫌味で言っていたとしたら、もう少しお勉強しましょうね。と思ってしまいました。。。

 

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